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大阪地方裁判所 昭和55年(ワ)269号 判決

原告 喜元武次

被告 三宅輝幸

主文

一  原告の被告に対する賃金等金五万一六〇〇円の支払を求める請求(請求原因2ないし5に記載の請求)を棄却する。

二  原告のその余の訴えを却下する。

三  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は、原告に対し、金五万一六〇〇円を支払え。

2  被告は、原告に対し、昭和五五年一月一日から原告が再就職する日(自営等を開始する日を含む)まで、一か月金一五万円の割合による金員を支払え。

二  請求の趣旨に対する答弁

原告の請求をいずれも棄却する。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  原告は、昭和五四年五月二三日、次の約定で被告に雇用され、同月二四日から同年一二月一七日まで、被告が経営する中華料理店「若水」(以下被告方ともいう)の出前業務に従事した。

(一) 賃金 時間給一時間当り金五五〇円

(二) 交通費 一か月金五〇〇〇円。ただし、三か月勤務した者に対し、就職後三か月経過したときに、経過月分の交通費を支払う。

(三) 勤務時間 午後五時から午後九時まで。ただし、原告において都合の良いときは何時でも勤務して良い。

2  しかるに、被告は、左記(一)、(二)の賃金及び(三)の交通費合計金四万〇六〇〇円を原告に支払わない。

(一) 昭和五四年七月分から同年一一月分までの間の賃金の一部(ただし、一〇月分は二一・五時間分) 合計金二万三四〇〇円

(二) 同年一二月分の賃金の一部(四時間分) 合計金二二〇〇円

(三) 同年六月分から八月分までの交通費 合計金一万五〇〇〇円

よつて、原告は、被告に対し、右未払賃金及び交通費合計金四万〇六〇〇円の支払を求める。

3  原告は、出前で配達した顧客から集金した代金合計金三〇〇〇円(三回分、一回につき各一〇〇〇円)を紛失したが、右代金を被告に入金する際、その都度、原告の金員をもつて入金していた。しかしながら、右金員は、雇主である被告が当然に保障すべき金員である。

よつて、原告は、被告に対し、右金員合計金三〇〇〇円の支払を求める。

4  被告は、原告が被告から金員を借り受けていないのに、昭和五四年七月分の原告の賃金から、他の者に対する貸付金三〇〇〇円を誤つて差引いた。

よつて、原告は、被告に対し、右未払賃金三〇〇〇円の支払を求める。

5  原告は、被告方で勤務中、配達先の顧客に対するつり銭合計金五〇〇〇円を、被告の了解を得なかつたが自己の判断で立替えた。

よつて、原告は、被告に対し、右立替金五〇〇〇円の支払を求める。

6  被告は、原告が被告方で自分のできる限りのことをやつているのに、「急いでくれ」と申し向けるなどして、被告方で勤務を続けることが困難な状況を作り出した。それ故やむなく、原告は、被告に対し、昭和五四年一二月二九日、退職する旨申し出て、雇用契約を解約した。したがつて、被告は、原告に対し、民法六二八条但書に基づいて、右解約によつて原告に生じた損害を賠償すべき義務があるところ、原告は、右解約後再就職すべく就職先を捜すも、適当な職業がなく、現在まで、無職無収入であり、一か月当りその生活費である金一五万円の損害を被つている。

よつて、原告は、被告に対し、原告が再就職する日(自営等を開始する日を含む)まで、一か月金一五万円の割合による金員の支払を求める。

7  したがつて、原告は、被告に対し、右2ないし5に記載の各金員合計金五万一六〇〇円及び昭和五五年一月一日から原告が再就職する日(自営等を開始する日を含む)まで、一か月金一五万円の割合による金員の各支払を求める。

二  請求原因に対する認否及び被告の主張

1  請求原因1の事実のうち、約定中の交通費に関する部分は争うが、その余の事実は認める。

その余の請求原因事実はすべて争う。

2(イ)  賃金については、既にすべて全額支払済である。

すなわち、原告が、被告方で勤務していた各月分の労働時間とそれに相当する賃金は、昭和五四年七月分(以下昭和五四年を省略する)、一二一時間・金六万六五五〇円(ただし、前払金として、金三〇〇〇円を七月二一日に支給している)、八月分、一二八時間・金七万〇四〇〇円、九月分、一〇七時間・金五万八八五〇円、一〇月分、全日四回と一四六・五時間・金一〇万〇五八〇円、一一月分、一四六時間・金八万〇三〇〇円、一二月分、七二時間・金三万九六〇〇円であるが、これらの賃金はすべて支払済であり、未払賃金はない。

(ロ)  交通費については、三か月以上勤務した者に対し、それ以後の交通費の実費を支給する約定であつた。

(ハ)  被告は、原告の六月分の賃金から金一〇〇〇円、一〇月分の賃金から金八五〇円を、それぞれ集金代金の不足金として差引いたが、その理由は、原告が配達先から集金してきた代金が、六月一三日には金一〇〇〇円、一〇月四日には金四〇〇円、同月一八日には金四五〇円と、それぞれ配達伝票より少なかつたからである。

(ニ)  また、被告が、原告の七月分の賃金から金三〇〇〇円を差引いたのは、七月二一日、原告に対し、賃金の前払いとして、金三〇〇〇円を支払つているからである。

(ホ)  なお、右集金不足金及び前払金の賃金からの差引については、前もつて原告の同意を得ていた。

(ヘ)  本件雇用契約は、原告の一方的解約申入れにより昭和五四年一二月一八日に終了したものであり、被告は、原告を解雇したこともなく、解雇を理由とする原告の金銭支払請求はすべて理由がない。

第三証拠〈省略〉

理由

一  原告が、昭和五四年五月二三日、賃金は時間給一時間当り金五五〇円の約定で、被告に雇用され、同月二四日から同年一二月一七日まで、被告が経営する中華料理店「若水」の出前業務に従事していたことは、当事者間に争いがなく、成立に争いのない甲第一号証、証人三宅允子の証言及び弁論の全趣旨によれば、原告と被告との右雇用契約では、原告の交通費は、原告が被告方に三か月以上勤務した場合に、右三か月を経過した日の翌月分から支払う約定であつたことが認められ、右認定を左右するに足りる証拠はない。

二  そこで、まず原告主張の未払賃金等が存するかどうかを検討する。成立に争いのない甲第二号証の二ないし五及び七、乙第三ないし七号証、同第九号証の一、二、証人三宅允子の証言並びに弁論の全趣旨を総合すると、次の事実が認められる。すなわち、

1  被告が経営する中華料理店「若水」においては、賃金は、一か月に一回、月末に、前月の二六日から当月の二五日までの勤務時間の合計分に相当する賃金を一括して支払うという方法で支給していたこと、

2  原告は、右「若水」において、昭和五四年六月二六日(以下昭和五四年を省略する)から七月二五日までの間(七月分の賃金に相当する期間)に、合計一二一時間、七月二六日から八月二五日までの間(八月分の賃金に相当する期間)に、合計一二七・五時間、八月二六日から九月二五日までの間(九月分の賃金に相当する期間)に、合計一〇七時間、九月二六日から一〇月二五日までの間(一〇月分の賃金に相当する期間)に、合計全日四日間と一四六・五時間、一〇月二六日から一一月二五日までの間(一一月分の賃金に相当する期間)に、合計一四六時間、一一月二六日から一二月一七日までの間(一二月分の賃金に相当する期間)に、合計七二時間、それぞれ勤務していたこと、

3  被告は、原告に対し、七月分の賃金として七月三一日に、一二一時間分の賃金六万六五五〇円から前払金三〇〇〇円を差引いた金六万三五五〇円を、八月分の賃金として八月三一日に、一二八時間分の賃金七万〇四〇〇円から所得税金四七〇円を差引いた金六万九九三〇円を、九月分の賃金として九月三〇日に、一〇七時間分の賃金五万八八五〇円を、一〇月分の賃金として一〇月三一日に、全日四日間、一日八時間一四日間及び三四・五時間分の賃金一〇万〇五八〇円から所得税金三四二〇円及び不足金八五〇円を差引いた金九万六三一〇円を、一一月分の賃金として一一月三〇日、一日八時間一四日間、一日四時間七日間及び六時間分の賃金八万〇三〇〇円から所得税金一四七〇円を差引いた金七万八八三〇円を、一二月分の賃金として一二月二九日、一日四時間一七日間及び四時間分の賃金三万九六〇〇円を、それぞれ支払つていること、

以上の事実が認められ、右認定を左右するに足りる証拠はない。

以上認定の事実によれば、原告が昭和五四年七月から同年一二月までに働いた労働時間の労働に対する賃金については、被告において、所得税金五三六〇円、前払金三〇〇〇円、不足金八五〇円を右賃金から差引き、それ以外はすべて現金で支払つているところ、被告が右賃金から所得税を差引いたことはもとより正当であり(労働基準法二四条一項)、また、前払金三〇〇〇円及び不足金八五〇円を差引いたことも後述の通り正当であるから、原告が前記認定の現実に働いた労働時間の労働に対する賃金は、現金支払その他により、すべて支払済というべきである。

なお、原告は、前記認定の労働時間の労働以外にも、昭和五四年七月から同年一一月までの間に、合計金二万三四〇〇円相当分(四二・五時間余り)以上、及び、同年一二月に金二二〇〇円相当分(四時間)をそれぞれ働いたと主張しているとも解せられるが、原告が前記認定の労働時間以上に働いたことを認め得る証拠はない。

よつて、昭和五四年七月から同年一二月までの間の労働時間の労働に対し未払賃金があるとしてその支払を求める原告の請求は失当である。

三  次に、原告は、被告に対し、昭和五四年六月分ないし八月分の交通費合計金一万五〇〇〇円の支払を求めている。しかしながら、原告と被告との雇用契約において、右原告主張の期間の交通費を支払う約定があつたことを認め得る証拠はない。かえつて、前記認定の通り、原告と被告との雇用契約では、原告の交通費は、被告方に三か月以上勤務した場合に、右三か月経過した日の翌月分から支払う約定であつたところ、原告は昭和五四年五月二三日に被告方に雇用されたものである。したがつて、被告としては、右以後三か月を経過した日の翌月である同年九月分からその交通費を支払えば足り、同年八月分までの交通費を支払う義務はないというべきであるから、昭和五四年六月分ないし八月分の交通費の支払を求める原告の請求は失当である。

四  次に、原告は、前後三回に亘り、被告の顧客から集金した代金のうち計金三〇〇〇円を紛失したので、その都度、原告の金員をもつて右計金三〇〇〇円を被告に入金したが、右金三〇〇〇円は、当然雇主である被告が保障すべきものであるから、原告はその返還を求めると主張しているが(一種の不当利得返還請求権と解される)、仮に、原告がその主張の如く金三〇〇〇円を紛失したために、原告の金員をもつて右金三〇〇〇円を被告に入金したとしても、雇主である被告において右金三〇〇〇円を保障すべき義務はなく、かえつて右紛失による損害は、原告において負担すべきものであるのみならず、本件における全証拠によるも、右原告が原告の金員をもつて金三〇〇〇円を被告に入金したとの事実を認めることはできない。

もつとも、前掲甲第二号証の四、乙第六号証、成立に争いのない甲第二号証の一、乙第二号証、証人三宅允子の証言及び弁論の全趣旨によれば、原告は、昭和五四年六月頃、被告の顧客から集金した代金のうち金一〇〇〇円を無くし、また、同じく同年一〇月に集金した代金のうち計金八五〇円を無くし、右各金員を被告に入金できなくなつたので、被告は、原告との合意のうえで、原告に支払うべき六月分の賃金六万三八〇〇円のなかから右金一〇〇〇円を、同じく同年一〇月に支払うべき賃金一〇万〇五八〇円のなかから右金八五〇円を、それぞれ差引いたこと(合意による相殺)が認められる。

しかして、原告が被告の顧客から集金した金員のうち金一八五〇円を無くしたことについては、他に特段の主張立証のない本件においては、少なくとも原告に過失があるものと推認すべきであるから、原告には、被告に対し、右金一八五〇円について、債務不履行ないし不法行為による損害賠償責任があつたというべきところ、労働基準法二四条一項本文は、いわゆる賃金の全額払の原則を定めており、賃金の一部控除を禁止しているから、特段の事情のない限り、使用者が、労働者に対して有している反対債権をもつて、労働者の賃金債権を一方的に相殺して決済することは許されないと解すべきである(最高裁判所昭和三一年一一月二日判決・民集一〇巻一一号一四一三頁、同昭和三六年五月三一日判決・民集一五巻五号一四八二頁参照)。しかしながら、賃金全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もつて労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活をおびやかすことのないようにしてその保護をはかろうとするものであるから、賃金債権と使用者が労働者に対して有する債権とを、労使間の合意によつて相殺することは、それが労働者の完全な自由意思によるものであり、かつ、そう認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、全額払の原則によつて禁止されるものではなく有効と解するのが相当であるところ(最高裁判所昭和四八年一月一九日判決・民集二七巻一号二七頁、東京地方裁判所昭和四七年一月二七日判決・労働判例一四四号一〇頁参照)、本件においては、前記のとおり、被告は、原告の同意を得て、原告の賃金債権と集金の未納による賠償債務とを相殺(差引計算)したものであるところ、さきに認定したところから明らかなとおり、右相殺に供された金一八五〇円は、原告において即座に弁済すべき性質のものであること、その額も合計金一八五〇円であつて原告の給料額に比し、極めて少額であり、原告の経済生活をおびやかすおそれは全くないことや、証人三宅允子の証言などを考え併せると、原告の右相殺に対する同意(相殺することの意思表示)は、完全な自由意思によるものと認められ、かつそう認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在していたものと認めるのが相当であるから、右相殺は有効というべきであり、原告には、右相殺された金一八五〇円の賃金の支払請求権もないというべきである。

したがつて、原告が被告の顧客から集金した代金のうち合計金三〇〇〇円を紛失したので、原告の金員のなかから右金三〇〇〇円を被告に入金したとの事実を前提として、右金三〇〇〇円の支払を求める原告の請求も失当である。

五  次に、原告は、原告が被告から金員を借受けたことはないのに、昭和五四年七月分の原告の賃金から他の者に対する貸付金三〇〇〇円を誤つて差引いたから、右賃金三〇〇〇円の支払を求めると主張しているが、原告の右主張事実を認め得る証拠はない。

かえつて、前掲甲第二号証の七、成立に争いのない乙第一一号証、証人三宅允子の証言、及び弁論の全趣旨によれば、被告は、原告の求めにより、原告に対し、昭和五四年七月二一日頃、同年七月分の賃金の前渡金として金三〇〇〇円を支払つたこと、そこで被告は、同年七月分の原告の賃金から右金三〇〇〇円を差引いたことが認められるところ、賃金の前渡金を後日の賃金支払日に支払われるべき賃金総額から差引くことは、何ら労働基準法二四条一項本文に違反するものではないから、被告が昭和五四年七月分の原告の賃金から右金三〇〇〇円を差引いたことは適法有効である。

よつて、右金三〇〇〇円の支払を求める原告の請求も失当である。

六  次に、原告は、被告方に勤務中、配達先の顧客に対するつり銭として、合計金五〇〇〇円を立替えて支払つたと主張しているが、右原告の主張事実を認め得る証拠はない。

したがつて、右立替金として金五〇〇〇円の支払を求める原告の請求も失当である。

七  次に、原告が被告に対し、民法六二八条但書に基づいて、昭和五五年一月一日から原告が再就職するまで一か月金一五万円の割合による金員の支払を求める請求についての訴えの適否について検討するに、原告は、本訴において、訴額金三五万円の手数料に相当する金三三五〇円の手数料のみを納付していることは本件記録上明らかなところ、右原告が昭和五五年一月一日からその再就職まで一か月金一五万円の割合による金員の支払を求める請求の訴額は、少なくとも金一一七万八〇一〇円を下廻るものではなく、かつ、右請求は一個の請求というべきである。

しかして、原告が本訴で請求している前記賃金請求等の訴額金五万六〇〇〇円(ただし、その後金五万一六〇〇円に請求減額)及び右金一一七万八〇一〇円、以上合計金一二三万四〇一〇円に対する手数料は金九四〇〇円であるので、当裁判所は、原告に対し、昭和五五年一〇月二一日、右金九四〇〇円から原告が既に納付した金三三五〇円を控除した残金六〇五〇円を、決定送達の日から二週間以内に追納すべき旨の決定をし、同決定は、同月二三日に原告に送達されている(なお、原告は右決定に対し、昭和五四年一〇月二九日、抗告したが、同年一一月一九日、大阪高等裁判所第二民事部において、抗告却下の決定を受け、同月二〇日、その送達を受けているうえ、また、同年一二月一日、さらに抗告(特別抗告)の申立をし、同月五日、大阪高等裁判所第二民事部において、抗告却下の決定を受け、同月八日、その送達を受けている)にもかかわらず、原告が本件口頭弁論終結時までに右手数料を追納していないことが記録上明らかであるので、少なくとも、被告に対する一か月金一五万円の割合による金員の支払を求める原告の訴えは、所定の手数料を納付しない点で不適法である。(前記賃金等の支払を求める原告の請求(請求の趣旨1に記載の請求)は、右一か月金一五万円の割合による金員の支払を求める請求とは別個であり、かつ、その訴額は当初は金五万六〇〇〇円であつて、その手数料は原告の納付した前記金三三五〇円の手数料の範囲内であるから、右の部分の訴えは適法と解して前記の如く実体判断をした。)

(なお、右の如く昭和五五年一月一日以降一か月金一五万円の割合による金員の支払を求める原告の請求については、本件全証拠によるも、被告が、原告の勤務の継続を困難ならしめる状況を作出して、原告に対して、やむなく雇用契約を解約させたと認めることはできず、かえつて、証人三宅允子の証言によると、原告は、昭和五四年一二月一七日か一八日の午後三時頃、被告に対し、「一度、私が休んだらこの店も困るだろうから、しばらく休んでみます」と言つた後、一方的に勤務しなくなつたもので、その後、同月末頃、年末調整等の関係で一度、被告方をおとずれたことがあつたのみであることが認められ、原告の右主張についても、その余の点について判断するまでもなく、理由がないものというべきである。)

八  よつて、原告が被告に対し、賃金等金五万一六〇〇円の支払を求める請求は、理由がないから棄却し、その余の原告の訴えは、不適法であるから却下し、訴訟費用の負担について民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 後藤勇 松山恒昭 小泉博嗣)

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